サラリーマン特定支出控除で節税

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サラリーマンは、特定支出控除で節税するという選択肢が2013年から増えます。サラリーマンが、特定支出控除で節税できるものについて、具体的な名前はあがっているものの、具体的な線引きが決まってないようです。特定支出控除で節税を行う場合、勤務先から証明書が必要になる可能性があることも注意点ではないでしょうか。

(1)サラリーマンの節税

サラリーマンの節税や確定申告について、以前とりあげましたが、経営コンサルタントが誤って脱税の方法を教えた事で被害者がでています。

サラリーマンの節税で有効であるとしていましたが、経営コンサルタントの言うとおりに不正還付の利益を得た人間は、最終的に脱税で重加算税の対象になっています。

2013年からサラリーマンが、特定支出控除で節税できると新たにされていますが、現時点では特定支出控除の中に節税として含める具体的な判断基準が明確ではありません
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(2)税金の控除にかぜ薬やスーツなども可能性あり

サラリーマンの節税策について、医療費控除以外にもあると、2013年2月17日のFNNが、8日から確定申告受け付け開始 控除についてまとめましたと報じているので見てみましょう。
18日から確定申告の受け付けが始まります。確定申告は、きちんと申告することで、払い過ぎた税金を戻すことができる場合があります。 
例えば、薬局で買ったかぜ薬なども控除対象になったり、スーツなども控除対象になったりするかもしれません。税金の控除についてまとめました。
サラリーマンの節税策として、かぜ薬やスーツなどかなり幅広いものが、取り上げられています。内容について見てみましょう。

(3)確定申告で控除されるもの

年末調整以外に申告することで控除されるものとして、医療費控除、寄付金控除、特定支出控除、住宅ローン控除などがある。この中で、2013年に見直されたのが、特定支出控除
確定申告で控除される主なものとして、下記のものがあります。
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 特定支出控除
  • 住宅ローン控除
確定申告で控除されるものとして、上記のものがあります。その中でも、サラリーマン節税策について特定支出控除の変更についてみて見ましょう。

(4)特定支出控除の内容

控除範囲が、仕事に必要な資格取得費、そして書籍、定期刊行物、また制服、事務服、作業服など、仕事に必要なもの、交際費、接待費などにも広がり、仕事に関係していれば控除対象になるかもしれない。 
これは、18日からの申告ではなく、2013年に使用した分が2014年の申告対象となる。
サラリーマンが特定支出控除で、仕事に関係していれば節税になる可能性のあるものが、記載されているので見てみましょう。
  • 仕事に必要なもの
  • 資格取得費、書籍
  • 定期刊行物
  • 制服、事務服、作業服など
  • 交際費
  • 接待費
特定支出控除について注目なのは、仕事に必要なものとなっている点です。特定支出控除の申告対象となるのは、2013年に使用したものであるため2014年からですが、節税の恩恵を受けるためには証明するものが必要となるのでしょう。

(5)特定支出控除は線引きは決まっていない

しかし、作業服、事務服の線引き、例えばスーツはどうなのかなど、具体的な線引きはまだ決まっていないという。 
さらに、勤め先の証明書も必要となったり、収入によって申告可能額も変わるで、税務署や税理士に相談する必要がある。
特定支出控除で最大の問題点は具体的な線引きが決まってない点です。サラリーマンが特定支出控除で節税を考えていたとしても、数ヵ月後に具体的なものが決まってからでは言い出しにくいのではないしょうか。

(6)医療費控除

一方、身近なのが医療費控除。 
これは、治療を目的としたもの、ほとんどすべてが対象で、例えば、資格を持っている人のマッサージなども含む治療費や、市販薬も含む医薬品、また、介護用のオムツなども含む介護費用。 
さらには、金歯などの治療も含まれる歯の治療、また、通院の交通費、場合によってはタクシー代なども含まれるという。
サラリーマンが節税できるものとして、医療費控除は確定申告で有名と思います。管理人は知らなかったのですが、サラリーマンの節税になるものの中に、通院の交通費やタクシー代なども含む可能性があるようですね。

例えば、ご家族の急病や、妊娠の際に、タクシーを使うケースが想定できるのでしょうか。

(7)医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に個人が負担し、扶養家族全員の合算で10万円を超えると、それ以上かかった分の税金が戻ってくるという控除。
医療費控除について、JNNは上記のように報道していますが、国税庁のホームページを見るとかなり違う事が分かります。
  • 医療費控除は最高で200万円
  • (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
  • (1)保険金などで補てんされる金額
  • (2)10万円
  • その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費控除で注意すべき点は、保険金などで補填される金額があると、節税できる金額が変わってくることですね。

(8)還付の節税と住民税が安くなる

そして、気になる還付される金額は、年収によって還付率が変わってくる。 
例えば、サラリーマンの平均年収409万円で、子ども2人の4人家族の場合は、年間20万円が医療費として認められると、およそ5,000円が戻ってくる計算となる。 
また、2013年度の住民税が1万円安くなる。 
このほかにも、寄付金控除だと、例えば指定された団体に東日本大震災の寄付をした場合も控除対象となる。
サラリーマン特定支出控除は具体的に決まっていないと触れましたが、2013年に使用した分ということは、すでに始まっている事になります。サラリーマン特定支出控除の対象のものを、どのように証明するのかまだ不明ですが、可能な限り領収書を保管することが今おこなえる方法ではないでしょうか。
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